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年収の壁2026 週19時間と20時間、手取りが多いのはどっち?

年収の壁の3つのポイント(2種類・106万円撤廃・働き損の谷)を示すアイキャッチ画像 お金の知識
みー
みー

パートの「年収の壁」、また変わったの😵? もう何が何だかわからないよ〜

変わりました。

2026年10月1日、「106万円の壁」から、金額の条件がなくなったのです。

106万円の壁とは、パートの人が勤め先の社会保険(健康保険と年金)に入る目安だった金額のこと。

いまの分かれ目は、年収ではなく「週20時間」です。

たとえば、会社員の夫や妻の扶養に入っている人(保険料を自分では払っていない人)の場合。

週19時間を週20時間に増やすと、年収は6万円ほど増えます。

ところが手取り(実際に受け取れる額)は、約12万円減ります(従業員51人以上の会社・東京の保険料で計算した例)。

おもな理由は、週20時間から勤め先の社会保険に入り、保険料を自分で払い始めること。

では、社会保険は「入ったら損」なのでしょうか?

私は新卒から2年間、勤め先が社会保険に入れてくれませんでした。

社会保険に加入するのは当たり前のことだと思いますが、その当時は衝撃でした。

悪い意味で。

いまは、この「年収の壁」についてよく質問されます。

そこで、お金の専門資格(FP)を持つ私が、「どれだけ働くと手取りがどうなるか」を、いまの決まりで計算しました。

この記事でわかること

  • 年収の壁は「税金」と「社会保険」の2種類(坂と段差)
  • 2026年10月に変わったこと(106万円の壁→週20時間)
  • 週19時間と週20時間の、手取りの差(扶養に入っている人の例)
  • 130万円の壁の新しい決まりと、タイプ別の働き方
  • 社会保険は「入ったら損」なのか(増える年金の例)

読み終えるころには、「自分は週に何時間働くのがよいか」を、自分で判断できるはずです。

年収の壁とは?税金は「坂」、社会保険は「段差」

結論から言うと、年収の壁は「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類です。

年収の壁とは、年収がある金額を超えると税金や社会保険料の負担が増え、手取りの伸びがにぶくなる境目のことです。

私は、税金の壁を「坂」、社会保険の壁を「段差」と呼んでいます。

坂は、のぼっても急には疲れません。

段差は、1歩でガクッときます。

年収の壁は税金の壁と社会保険の壁の2種類に分かれることを示す図

この2つを混ぜて考えるから、ややこしく感じてしまうんですね。

税金の壁は「坂」:越えても急には損しない

自分にかかる税金の壁は、こわがらなくて大丈夫です。

税金は、線を超えた分にだけ、少しずつかかるしくみだからです。

しかも、かつての「103万円の壁」は、もうありません。

国税庁の資料によると、2026年分と2027年分は、年収178万円まで所得税がかかりません。

※178万円=給与所得控除74万円+基礎控除104万円(どちらも、税金の計算で収入から差し引ける金額)。出典:国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(PDF)

よ~ちゃん
よ~ちゃん

「103万円」も「160万円」も、もう古い数字です。2026年分は178万円。ここで上書きしておいてくださいね😊

178万円を超えても、所得税がかかるのは、超えた分の約5%です。

たとえば年収180万円なら、所得税は年に1,000円ほど(超えた2万円×約5%。ほかに差し引くものがない場合)。

手取りがガクッと減ることはありません。

坂ですから。

※税率は国税庁「No.2260 所得税の税率」。住民税は、かかり始める線(次の早見表を参照)を超えると、まず定額の年5,000円(均等割4,000円+森林環境税1,000円)がかかります(総務省「個人住民税」)。

※ただし、配偶者と19〜22歳の子ども以外の家族(高校生の子など)は、年収が136万円を超えると、養っている側の扶養控除がなくなります(次の早見表)。また、家族の勤め先から家族手当(配偶者手当)が出ている場合は、支給の条件が会社ごとに決まっています。自分が社会保険に入ることで、支給されなくなることもあります(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「手取り額の変化について」)。

所得税や住民税のしくみそのものは、別の記事でやさしく解説しています。

社会保険の壁は「段差」:越えると手取りが減る

注意したいのは、こちらの「社会保険の壁」です。

会社員の夫や妻に扶養されている人(養ってもらっている家族)は、自分では保険料を払っていません。

社会保険の壁とは、その人が、健康保険や年金の保険料を自分で払い始める境目のことです。

越えたところで、手取りが減ります。

元に戻るのは、時間がたったときではなく、働く時間をもっと増やしたときです。

世間でいう「働き損」は、ほとんどがこの段差を指しています。

段差は2つ。

「週20時間」と「130万円」です。

以前は「106万円の壁」と呼ばれていた段差が、2026年10月から「週20時間の壁」に変わりました。

ただし「週20時間」の段差には、手取りが減る代わりに、将来の年金が増えるという面もあります。

社会保険そのものが何を守ってくれるのかは、こちらでまとめています。

なお2026年4月からは、健康保険料に上乗せされる「子ども・子育て支援金」も始まりました。

“独身税”と話題になったしくみは、こちらです。

「壁」と聞いたら、税金か社会保険かを見分ける

ここだけは覚えてください。

「年収の壁」と聞いたら、それは坂(税金)か段差(社会保険)か、まず見分ける。これだけで迷いが減ります。

豆知識①:103万円の正体

2024年分までは、基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円でした(どちらも、税金の計算で差し引ける金額)。この合計が、2025年分は160万円、2026年分は178万円に広がっています。

※出典:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」。2025年分の160万円は、基礎控除95万円+給与所得控除65万円の合計です。

【2026年10月時点】年収の壁の早見表

全体像を、1枚の表にまとめました。

2026年10月時点の主な「年収の壁」は、次のとおりです。

表に出てくる「控除」は、税金を計算するときに、収入から差し引ける金額のこと。

「扶養控除」と「配偶者特別控除」は、養っている側(夫や妻・親)の税金を軽くするしくみです。

この控除の線(136万円・169万円・207万円)を超えたときに増えるのは、自分の税金ではなく、養っている側の税金です。

壁(目安)種類何が起きる?
週20時間社会保険(段差)勤め先の社会保険に入る(51人以上など)
約119万円税金(坂)住民税がかかり始める
130万円社会保険(段差)家族の扶養を外れる(150万円・180万円の人も)
136万円税金(坂※)扶養控除がなくなる(配偶者などは同額のまま)
169万円税金(坂)配偶者特別控除が減り始める
178万円税金(坂)所得税がかかり始める
207万円税金(坂)配偶者特別控除がなくなる

いちばん上の「週20時間」が、もとの「106万円の壁」にあたります。

※136万円の線だけは、配偶者と19〜22歳の子ども以外の家族(高校生・23歳以上の子・親など)にとっては段差です。

超えると、養っている側の扶養控除がなくなります。

※金額は、収入が給与だけの人の年収の目安です(2026年10月10日時点)。週20時間と130万円は「以上」、税金の線は「超えたとき」が境目です。税金の数字は2026年分・2027年分で、178万円は給与所得控除74万円+基礎控除104万円の合計。配偶者の控除は、扶養する側の所得が900万円以下の場合。19〜22歳の子(その年の12月31日時点の年齢)は、年収159万円までは親の控除が満額(63万円)のままで、197万円まで段階的に減ります(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」・PDF。年齢の見方は国税庁「No.1177 特定親族特別控除」)。

※住民税の約119万円は、2026年の収入にかかる分の目安で、自治体によって少しちがいます。2025年の収入にかかる分は110万円でした(総務省「個人住民税の基礎控除等について」・PDF)。130万円の線が150万円・180万円になる人は、次の章で説明します。

みー
みー

178万円まで所得税がかからないなら、そこまで働いても損しないってこと😳?

よ~ちゃん
よ~ちゃん

所得税だけなら、そうです。でも住民税は約119万円から。社会保険の段差も、178万円よりずっと手前にあります。

表で見ると、「壁って意外と多い…」と感じますよね。

でも大丈夫。

パートで働く配偶者の手取りに大きく響くのは、おもに社会保険の「段差」2つです。

次の章で、この2つを順に掘り下げます。

社会保険の段差は「週20時間」と「130万円」

結論からお伝えします。

2026年10月1日、「106万円の壁」の金額の条件がなくなりました(日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」)。

「年収106万円未満なら、社会保険に入らなくて済む」という目安は、もう使えません。

もうひとつの「130万円の壁」にも、2026年4月から新しい決まりができています。

106万円の壁は「週20時間の壁」に変わった

106万円の壁とは、パートやアルバイトの人が、勤め先の社会保険に入る境目のことでした。

これまでは「月の給料が8.8万円以上(年収にして約106万円)」が、条件のひとつだったのです。

この金額の条件が、10月1日になくなりました。

いま残っている条件は、次の3つです。

  • 週の所定労働時間(契約で決めた、ふだんの週の時間)が20時間以上
  • 勤め先の従業員が51人以上
  • 学生ではない

「51人以上」は、お店や支店ごとではなく、会社全体の人数で数えます。

50人以下でも、週20時間から対象になる勤め先があります。

会社が申し出た場合(従業員の半数以上の同意が必要)と、国・自治体の職場です。

なぜ、金額の条件はなくなったのでしょうか?

最低賃金が上がり、週20時間働けば、全国どこでも月8.8万円を超えるようになったからです(厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」・PDF)。

2026年度の最低賃金は、全国平均で時給1,177円、東京は1,280円(厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」・PDF)。

東京の最低賃金で週20時間働くと、年収は約133万円になります(1,280円×20時間×52週)。

みー
みー

え、じゃあ年収はもう関係ないの😨?

この段差では、そうなんです。

「いくら稼ぐか」より、「週に何時間の契約か」で決まります。

会社の人数の条件も、これから順に広がる予定です。

時期対象になる会社(従業員の数)
いま51人以上
2027年10月から36人以上
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から10人以下もふくむ、すべての会社

※人数は、フルタイムの人と、その4分の3以上働く人(厚生年金に入っている人)を、会社全体で数えます。週20時間は契約上の時間で、残業で一時的に超えただけなら対象になりません(常に残業がある場合や、週20時間以上の状態が2か月を超えて続く場合は、対象になることがあります)。2か月を超えて働く見込みがない人や、最低賃金の減額の特例を受けていて月の給料が8.8万円未満の人は、原則として対象外です。学生でも、休学中や、定時制・通信制の人などは対象になります。

※出典:厚生労働省「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」・「社会保険の加入対象の拡大について」・「社会保険適用拡大特設サイト」・同「社会保険加入の要件」・日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

【自作の計算】扶養内で週19→20時間、手取りは約12万円減る

ここからは、いまの決まりで私が計算した数字です。

対象は、会社員の夫や妻の扶養に入っている人。

週19時間(社会保険に入らない)と、週20時間(入る)の、1年の手取りを比べました。

計算の前提は、次のとおりです。

  • 会社員の配偶者に扶養されている、40歳未満の人
  • 従業員51人以上の会社で働いている
  • 保険料は、協会けんぽ(中小企業の会社員が入る健康保険)・東京都の2026年度の額
  • 年収=時給×週の時間×52週(通勤手当・残業代・ボーナスなし)
時給週19時間の手取り週20時間の手取り
1,100円108万6,800円97万1,406円(11万5,394円減)
1,200円118万5,600円105万9,669円(12万5,931円減)
1,300円127万500円115万2,932円(11万7,568円減)

※手取り=年収−社会保険料(健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金)−雇用保険料−住民税(翌年度の分)。保険料は、保険料額表の本人負担の額×12か月で計算しました(毎月の端数の処理で、実際の天引きとは数円ほどの差が出ます)。年収178万円以下なので、所得税は0円です。雇用保険も、週20時間以上で加入します。出典:協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京都)」・厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」・「雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!」から筆者が計算

※時給は、2026年度の最低賃金(1,085円〜1,280円)に近い3通りにしました。東京で働く人は、1,300円の行を見てください(東京の最低賃金は1,280円)。

表を見て、ドキッとしませんか。

週にたった1時間増やしただけで、手取りが約12万円も減ってしまうのです。

3つの時給で、減り方は11万5千円〜12万6千円でした。

みー
みー

1時間多く働いたのに、約12万円も減るの😱⁉

これが、いまの「働き損」の正体です。

週20時間からは、年収の約15%にあたる社会保険料と雇用保険料(失業などに備える保険の保険料)を、自分で払い始めます。

年収が6万円ほど増えても、この負担のほうが大きいのです。

時給1,200円の例で、手取りの減り12万5,931円を、1年で増やした52時間で割ってみます。

増やした1時間の“時給”は、マイナス約2,400円。

働いたのに、払っている計算です。

会社員の配偶者の扶養に入っている時給1,200円の人が週20時間はたらくと、週19時間のときより手取りが年に約12.6万円減り、週23時間で上回ることを示すグラフ
週19時間の手取り(約118.6万円)とくらべた差。扶養に入っている人・時給1,200円の例(筆者作成)

では、何時間働けば元に戻るのでしょうか?

答えは、週23時間です。

3つの時給のどれで計算しても、週23時間で、週19時間の手取りを上回りました。

時給を1,085円から1,315円まで1円きざみで変えても、結果は同じ週23時間です。

40〜64歳の人は、介護保険料(介護に備える保険の保険料)が加わるぶん、減り方が年に1万円ほど大きくなります。

それでも、週23時間で上回る結果は変わりませんでした。

※1,085円は2026年度の最低賃金でいちばん低い県の時給、1,315円は週19時間で年収が130万円に届かない上限の時給です。

週20〜22時間は「谷」

扶養に入っている人が、51人以上の会社で働く場合の話です。年収は増えるのに、手取りは週19時間より少なくなります。働くなら「週19時間まで」か「週23時間以上」かを、意識してみてください。

なお、時給が1,316円以上の人は、週19時間でも年収が130万円以上。

その場合は、次の「130万円の壁」が先に来ます。

自分で国民年金と国民健康保険(会社を通さずに入る年金と健康保険)を払っている人は、逆に手取りが増えることがあります。

勤め先の社会保険に入ると、保険料の半分を会社が出すからです。

厚生労働省の例(月給9万8,000円)では、手取りが月7万6,300円から8万3,500円に増えています(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「手取り額の変化について」)。

同じページの「手取りかんたんシミュレーター」に月給を入れると、社会保険に入ったあとの手取りの目安が出ます。

※シミュレーターは、健康保険料が全国平均の率で、住民税は入っていません(試算できるのは月給8万8,000円以上21万円未満)。この記事の表(東京・住民税あり)とは数字が一致しません。

「保険料を軽くしてもらえる制度があると聞いたけど?」という人もいるでしょう。

保険料調整制度(通算3年間、本人の保険料を軽くするしくみ)は、2026年10月に始まりました(日本年金機構「保険料調整制度とは」)。

ただし対象は、従業員50人以下の会社などで新しく社会保険に入る、月収13万円未満の人です。

会社が利用を申し出た場合に限られます。

すでに対象になっている51人以上の会社で働く人は、使えません(日本年金機構「保険料調整制度」パンフレット・PDF)。

130万円の壁は「契約の金額」で見るのが基本に

もうひとつの段差が、「130万円の壁」です。

年収が130万円以上になると、家族の扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険の保険料を払うことになります(厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)。

勤め先が50人以下で、会社の社会保険に入らない人は、こちらが分かれ目です。

この壁にも、2026年4月から新しい決まりができたのを、ご存じでしょうか?

収入が給料だけの人の場合、見るのは実際の収入ではなく、労働契約で決めた賃金から見込まれる年収です(厚生労働省の通知(令和7年10月1日))。

契約で決まっている手当やボーナスも、この年収にふくみます。

契約のときには見込めなかった残業代などで、結果的に130万円以上になっても、常識的な範囲なら扶養のままでいられます。

「常識的な範囲」がいくらまでかは、示されていません。

ただし、これは契約書に時給や働く時間・日数が書かれていて、年収を計算できる場合の話です。

「シフトによる」としか書かれていない人や、契約の期間が1年に満たない人などは、対象外。

これまでどおり、給与明細書や課税証明書(市区町村が出す、所得の証明書)などで判断されます(厚生労働省のQ&A・PDF)。

なお、契約で年収を見る場合でも、契約書の賃金や時間をわざと低く書いていたときなどは別です。

実際の年収が130万円を大きく上回っていると分かれば、扶養を取り消されることもあります。

判断するのは、扶養している家族が入っている健康保険です。

迷ったら、契約書(労働条件通知書)を持って確かめるのが近道でしょう。

※基準の金額は、19〜22歳の人(配偶者を除く)は150万円未満、60歳以上の人や一定の障害がある人は180万円未満です(同じ通知の注・厚生労働省の通知(令和7年7月4日))。

※19〜22歳かどうかは、その年の12月31日時点の年齢で見ます(19歳になる年は誕生日の前から150万円未満、23歳になる年は誕生日の前でも130万円未満)。学生でなくても同じです。1月1日生まれの人は、前日の12月31日に年齢が1つ上がる扱いです(厚生労働省のQ&A・PDF)。

※かけもちで働いている人は、すべての勤め先の契約の金額を合計して見ます(1つでも契約から年収を計算できない勤め先があれば、これまでどおりの方法で判断されます)。契約を更新したときや条件が変わったときは、そのつど書類を出します。扶養に入るには、このほかに「扶養する人の年収の半分未満であること」などの条件があります。

※人手不足などで一時的に130万円以上になった場合は、事業主の証明があれば、原則として連続2回まで扶養のままでいられます(厚生労働省「『年収の壁』への対応」)。

豆知識②:東京の週20時間

東京の最低賃金(時給1,280円)で週20時間働くと、年収は約133万円。「106万円」どころか「130万円」も、いっぺんに超えます。

結局いくらまで働けばいい?タイプ別の答え

結論から言うと、正解は「あなたの目的」で変わります。

手取りを優先するのか、将来の年金や保障を取るのか。

みー
みー

損したくないだけなんだけど、どっちが正解なの😥?

答えを出す前に、ひとつだけ知っておいてほしいことがあります。

先に知っておきたい:社会保険に入ると増えるもの

社会保険に入るのは、「損」だけではありません。

保険料を払うぶん、将来の厚生年金(会社員が入る、上乗せの年金)が増えます。

たとえば時給1,200円・週20時間で1年間入ると、65歳からの年金が年に約6,800円増える計算です(日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」の計算式で筆者が計算)。

この上乗せは、生きているかぎり続きます。

一生ものです。

その1年に自分で払う厚生年金の保険料は、約11万4,000円。

増える年金の、およそ17年ぶんにあたります(65歳から受け取ると、82歳ごろに、払った保険料と同じ額になる計算)。

※年金の増え方は、標準報酬月額(保険料を計算するもとになる月の給料)10万4,000円×5.481/1000×12か月=6,840円(計算式は日本年金機構「老齢年金ガイド 令和8年度版」・PDF)。保険料は、厚生年金の本人負担9,516円×12か月=114,192円(協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京都)」)。いまの決まりが続くとした単純な計算で、物価や賃金に合わせた見直しは入れていません。くらべたのは厚生年金の保険料と増える年金だけで、休んだときの給付などは入れていません。

勤め先の健康保険に入ると、病気やケガ、出産で会社を休んだときに、給料の代わりのお金も出るようになります(厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)。

冒頭で書いた、社会保険に入れなかった2年間。

その間、国民年金は自分で納めていました。

だから、年金の記録に未納はありません。

ただ、その2年ぶんは、厚生年金の上乗せがないままです。

壁の記事を書いている私の年金にも、2年ぶんの「へこみ」があるわけです。

当時の月給を20万円と仮定すると、へこみは年に約2万6千円。

65歳から20年受け取るなら、約53万円の差になる計算です。

※20万円×5.481/1000×24か月=年26,309円。26,309円×20年=約53万円(上と同じ計算式=2003年4月以降の期間に使う式。月給も受け取る年数も仮の数字です)。

社会保険に入るかどうかは、目先の手取りだけでなく、この先の上乗せとセットで考えたいところです。

この「へこみ」の計算は、こちらの記事にくわしく書きました。

手取りを優先したい人:会社の人数で答えが変わる

扶養に入っている人が手取りを最優先にするなら、段差の手前で止めるのが基本です。

どの段差が自分に関係するかは、おもに勤め先の人数で決まります。

  • 従業員51人以上の会社:契約を「週20時間未満」に。あわせて年収130万円未満が目安
  • 従業員50人以下の会社:年収を「130万円未満」に(社会保険の対象になっている会社は、51人以上と同じ)

なお、週20時間未満だと、いまの決まりでは雇用保険(失業したときなどに給付が出る保険)にも入れません(厚生労働省の雇用保険の案内)。

50人以下の会社も、2027年10月から順に、週20時間の段差の対象になっていきます。

自分の勤め先が対象かどうかは、厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」でも確かめられます。

まずは、確認から。

もっと稼ぎたい人・共働きの人:谷は一気に越える

稼ぎたい人は、中途半端な「谷」を避け、一気に越える作戦が向いています。

目安は、週23時間以上(扶養に入っている人が、51人以上の会社で働く場合)。

計算では、ここから手取りが週19時間のときを上回り、あとは働くほど増えていきました。

50人以下の会社で年収が130万円以上になり、国民年金と国民健康保険に入る場合は、谷がもっと深くなります。

国民年金だけで、年に約21万5,000円(月17,920円×12か月)かかるからです(金額は厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト)。

国の資料では、手取りが元に戻るのは年収約160万円程度とされています(内閣官房の資料・PDF)。

税金の面では、2026年分と2027年分は年収178万円まで所得税がかからず、配偶者の控除も169万円までは満額のままです。

わが家の妻は、扶養の範囲では働かず、時短勤務をしています。

妻は自分の勤め先の社会保険に入っているので、わが家に「週20時間の段差」はありません。

世帯(夫婦の合計)の手取りと、将来の年金。

この2つを並べて、ご家庭で話し合ってみてください。

これからの話:「谷」にいる人への上乗せが準備中

この「谷」にいる人を支えるしくみも、検討されています。

食料品の消費税1%とあわせて準備が進む、「就業者負担軽減支援金」です。

そこには、年収の壁にぶつかる人への上乗せ(就業促進特例加算)も盛り込まれました。

ただし、2026年9月15日にまとまった制度の設計図(大綱)の段階で、金額はまだ決まっていません(内閣官房の資料・PDF)。

法案は2026年10月9日に国会へ提出されましたが、10月17日時点では、まだ成立していません(衆議院「議案の経過」)。

決まるまでは、いまの決まりで働き方を考えることになります。

よくある質問(FAQ)

年収の壁を1円でも超えたら、税金が一気に増えるの?

いいえ、自分の所得税や配偶者の控除では、そうなりません。税金は超えた分に少しずつかかるので、手取りが大きく減ることはないのです。手取りがガクッと下がるのは、社会保険の段差(週20時間・130万円)のほうです。

106万円の壁は、もう気にしなくていいの?

金額としては、気にしなくて大丈夫です。2026年10月1日に、月8.8万円以上という条件がなくなりました。代わりに見るのは、「週20時間以上の契約かどうか」と「勤め先が、パートも社会保険に入る対象かどうか(従業員51人以上の会社など)」。社会保険に入ると、扶養に入っていた人の手取りは減りますが、年金や、休んだときの保障は手厚くなります。

結局、扶養内なら週に何時間までがいい?

扶養に入っている人が手取りだけを優先するなら、パートも社会保険に入る対象の勤め先(従業員51人以上の会社など)では「週20時間未満で、年収130万円未満」、それ以外の勤め先では「年収130万円未満」が目安です。税金だけで見れば、2026年分・2027年分は178万円まで所得税がかかりませんが、社会保険の段差は、もっと手前にあります。混同しないよう注意してください。

まとめ:税金は「坂」、段差は「週20時間」

要点を3つに絞ります。

この記事の要点

  • 年収の壁は、税金の「坂」と社会保険の「段差」の2種類
  • 106万円の壁は、2026年10月1日に金額の条件がなくなり、分かれ目は「週20時間」に
  • 週20〜22時間は手取りが減る「谷」。働くなら週19時間までか、週23時間以上(扶養に入っている人・51人以上の会社・東京の保険料・時給1,315円までで計算)

あなたの契約は、週に何時間でしょうか?

今日の一歩は、雇用契約書(労働条件通知書)で「週の所定労働時間」を確かめることです。

「1日5時間×週4日」のように書かれていたら、掛け算で週の時間を出します。

シフト制で書かれていないときは、勤め先に確認を。

あわせて、「パートも社会保険に入る対象の会社ですか」と聞いてみてください。

この2つが分かれば、自分がどの段差の前に立っているのかが見えてきます。

年収の壁は、しくみを知れば「こわいもの」ではなく「選べるもの」に変わります。

あなたとご家族に合った働き方を、選んでくださいね。

壁を越えて増えた手取りを育てたい方は、次の一歩として、こちらもあわせてどうぞ。

手取りにかかわる住民税のしくみは、こちらで解説しています。

家族のことを年末調整(年末にする税金の精算)で書くと、戻る税金もあります。

書き方と、2026年にいくら戻るかの目安は、こちらにまとめました。

参考資料(2026年10月時点)

※本記事の数値や試算は2026年10月10日時点のものです(法案の状況は2026年10月17日時点)。試算は前提をおいた概算で、実際の保険料や税額は、勤め先・お住まいの地域・年齢・家族構成で変わります。投資には元本割れのリスクがあり、最終的な判断はご自身の責任で行ってください。具体的な判断は、勤め先・年金事務所・お住まいの市区町村・税務署にご確認ください。

基礎控除の引き上げは、2027年に始まる新しい税金の金額にも関係します。

控除が増えて所得税が下がると、その1%である防衛特別所得税も下がります。

執筆:よ~ちゃん(2級FP技能士)|最終更新:2026年10月17日

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