
ニュースで「国が相続した土地を9割引きで叩き売り」って見たけど、大丈夫なの?制度が崩壊してるって本当?😨
「9割引き」「叩き売り」「崩壊」と強い言葉が並ぶと、不安になりますよね。
先に、この記事の結論をお伝えします。
“9割引きで叩き売り”は、2026年6月に財務省の審議会で示された「案」で、まだ実施前の段階です。制度が崩壊したわけではありません。
ただしその裏には、「国が引き取った土地が、ほとんど売れない」という現実があります。
申し遅れました。こんにちは、FPのよ~ちゃんです。
ニュースの見出しは強めですが、事実を一つずつ整理すれば、落ち着いて判断できます。
- 「9割引きで叩き売り」報道の正確な中身(まだ「案」の段階)
- 相続土地国庫帰属制度とは(いらない土地を国に返す制度)
- なぜ9割引きでも売れないのか(”負動産”の現実)
- いらない土地を相続したら、どうすればいいか
読み終えるころには、見出しに振り回されず、「自分や家族の土地はどうするか」を落ち着いて考えられるようになっているはずです。
「国が9割引きで売る」報道の真相
「9割引きで叩き売り」は、2026年6月17日の財政制度等審議会で示された「案」です。まだ実施されているわけではありません。
まずは、報道の中身を正確に整理します。
何が示されたのか(最大93%引きの案)
財務省は、国が引き取った相続土地について、民間への売却を促す新しい仕組みの案を示しました。
売れ残った土地の価格を、まず30%下げます。
それでも3か月間、買い手が現れなければ、さらに10%ずつ下げていきます。
最終的には、当初価格の7%、つまり最大93%引きまで下げる想定です。
あわせて、測量などを省いた「現状のままの売却」や、相手と直接契約する随意契約も認める方針です。
※出典:財務省 財政制度等審議会(2026年6月17日)、報道各社
「崩壊」ではなく「売れないから値下げ」
ここで大事なのは、「制度が崩壊した」わけではない、ということです。
相続土地国庫帰属制度そのものは、今も動いています。
正確には、「国が引き取った土地が売れずにたまってしまい、売るために値下げの案を出した」という話です。
見出しの強さと、実際の中身には、少し距離があります。

なんだ、まだ「案」なんだね。ニュースの見出しだけだと、もう始まってるみたいに感じちゃった😅

そもそも相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地を、お金(負担金)を払って国に引き取ってもらう制度です。2023年4月に始まりました。
「9割引き」の話を理解するには、まずこの制度を知っておく必要があります。
いらない土地を「国に返せる」制度
親から田舎の土地を相続したものの、使い道がなく、売ることもできない。
そんな「いらない土地」を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえます。
これが、相続土地国庫帰属制度です。
ただし、タダではありません。
かかるお金は「審査手数料」+「負担金」
利用には、2つのお金がかかります。
- 審査手数料:土地1筆あたり1万4,000円(申請のとき)
- 負担金:原則20万円(引き取りが認められたとき)
負担金は、宅地や田畑なら原則20万円です。
ただし、都市部の宅地や農地、森林などは、面積に応じて金額が変わります。
たとえば500㎡の森林なら、負担金は約24万円という試算になります。
※出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」
引き取ってもらえない土地もある
どんな土地でも引き取ってもらえる、わけではありません。
次のような土地は、そもそも申請できないか、認められません。
| 引き取ってもらえない土地の例 | 理由 |
|---|---|
| 建物が建っている土地 | 更地が原則 |
| 担保(抵当権など)がついている土地 | 権利関係が複雑 |
| 土壌が汚染されている土地 | 管理に問題 |
| 境界がはっきりしない土地 | 争いのもと |
| 崖や、地下に埋設物がある土地 | 管理に過分な費用がかかる |
※出典:法務省「相続土地国庫帰属制度」
つまり、「管理にお金や手間がかかりすぎる土地」は、国も引き取ってくれないのです。
なぜ9割引き?売れない”負動産”の現実
国が9割引きまで下げようとしているのは、引き取った土地が、それほど売れないからです。
ここに、今の日本の土地が抱える現実があります。
一般競争入札での売却実績はゼロ
国は、引き取った土地を民間に売ろうとしてきました。
ところが、通常の一般競争入札では、売却実績はゼロでした(2026年6月の報道時点)。
2026年3月末の時点で、財務局が管理する相続土地は1,586件にのぼります。
売れないまま、国が抱え込んでいる状態です。
※出典:財務省 財政制度等審議会(2026年6月17日)、報道各社(NHKなど)
「負動産」=持つだけで損をする土地
使い道がなく、売れず、持っているだけで管理費や税金がかかる。
そんな土地は「負動産(ふどうさん)」と呼ばれます。
プラスの財産どころか、マイナスになりかねない不動産、という意味です。
9割引きにしてでも手放したいのは、国も同じ、というわけです。
豆知識:9割引きでも「お得」とは限らない
「9割引きなら買い」と思うかもしれません。ですが、そもそも通常価格では誰も買わなかった土地です。安いのには理由があります。買ったあとの管理費・固定資産税・処分の難しさまで考えると、慎重な判断が必要です。
FPとして見た「9割引き」の受け止め方
投資や資産の視点で言うと、「安いから買う」は危険な発想です。
値下がりした株や土地には、値下がりするだけの理由があります。
9割引きの土地も同じで、「なぜ誰も欲しがらなかったのか」を考えることが先です。
安さに飛びつく前に、冷静さを持ちたいところです。

いらない土地を相続したらどうする?
いらない土地を相続したら、選択肢は主に「引き取ってもらう」「売る・譲る」「相続放棄」の3つです。
自分や家族に関わる話として、整理しておきましょう。
①国庫帰属制度を使う
条件を満たせば、負担金を払って国に引き取ってもらえます。
ただし、建物付きや境界不明の土地などは対象外です。
まず「自分の土地が対象になるか」を確認するのが出発点です。
②売る・譲る・寄付する
近隣の人や自治体に、売却や寄付ができないか探す方法もあります。
隣の土地の持ち主にとっては、価値がある場合もあります。
まずは不動産会社や自治体の窓口に相談してみるとよいでしょう。
③相続放棄する(ただし全部手放す)
どうしても不要なら、相続放棄という手もあります。
ただし相続放棄には期限があり、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所への申し立てが必要です。
しかも相続放棄をすると、いらない土地だけでなく、預貯金などプラスの財産もすべて放棄することになります。
土地だけを選んで捨てることはできない点に、注意が必要です。

私自身は相続する財産がないのですが、FPとして言えるのは「いらない土地こそ、元気なうちに家族で話しておくべき」ということです。放置がいちばん危険です😌
放置がいちばんリスク
いちばん避けたいのは、「面倒だから」と放置することです。
土地は、持っているだけで固定資産税や管理の責任がついてきます。
そもそも固定資産税って何?という方は、税金とは何かの記事もどうぞ。
相続登記も2024年から義務化されており、放置にはリスクが増えています。
相続土地の国庫帰属についてよくある質問(FAQ)
相続土地国庫帰属制度の負担金はいくらですか?
原則は土地1筆あたり20万円です。宅地や田畑は、面積にかかわらず20万円が基本になります。ただし、都市部(市街化区域など)の宅地・農地や、森林については、面積に応じて金額が変わります。申請時には、これとは別に審査手数料1万4,000円もかかります(2026年時点・法務省)。
どんな土地でも国に引き取ってもらえますか?
いいえ、引き取ってもらえない土地があります。建物が建っている土地、担保がついた土地、土壌汚染や境界の不明な土地、崖や地下埋設物がある土地などは対象外です。「管理に手間やお金がかかりすぎる土地」は、国も引き取りません。まず自分の土地が条件に合うか確認が必要です。
9割引きで売られる土地は「買い」ですか?
安さだけで判断するのは危険です。そもそも通常価格では買い手がつかなかった土地で、安いのには理由があります。買ったあとの固定資産税・管理費・売りにくさも含めて考えましょう。実際に検討するなら、現地確認と、不動産の専門家への相談が安心です。
まとめ:見出しの強さに振り回されない
相続土地の「9割引き」報道を、もう一度整理します。
- 「9割引きで叩き売り」は、2026年6月に示された「案」で、まだ実施前。制度は崩壊していない
- 相続土地国庫帰属制度は、いらない土地を負担金(原則20万円)を払って国に返せる制度
- 国が9割引きまで下げるのは、引き取った土地が売れず「負動産」化しているから
- いらない土地を相続したら「引き取り・売却・相続放棄」の3択。放置がいちばん危険
今日の一歩は、実家など「いずれ相続するかもしれない土地」があるなら、家族で一度話題にしてみることです。
元気なうちに方針を決めておくだけで、将来の負担はぐっと軽くなります。
見出しの強さに振り回されず、事実をもとに落ち着いて考えれば、もう不安に飲まれることはありません。
実家の土地や親の介護など、親のお金の問題は、親の介護費用の記事もあわせて早めに考えておくと安心です。
相続税そのものが心配な方は、次の記事もあわせてどうぞ。

ニュースの見出しは、どうしても強めになりがちです。でも、一つずつ事実を確かめれば、たいていは落ち着いて対応できます。土地の問題は、先送りせず”元気なうちに”が合言葉です😊
※本記事は2026年7月時点の情報にもとづく一般的な解説です。財務省の新しい売却ルールは検討・公表された案の段階であり、今後内容が変わる可能性があります。制度の適用可否や具体的な手続きは、法務局・専門家にご確認ください。
参考資料
- 相続土地国庫帰属制度について(法務省)
- 相続土地国庫帰属制度の負担金(法務省)
- 相続した土地を手放したいときの「相続土地国庫帰属制度」(政府広報オンライン)
- 財政制度等審議会 国有財産分科会(財務省)
執筆:よ~ちゃん(2級FP技能士)|最終更新:2026年7月12日


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